2021-04-20 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第11号
これは、国立学校設置法の時代に事細かに使途が決められていたために、そのために予算が確保されているという面はあるんですけれども、非常に使い勝手が悪くて、その結果、毎年使い切れない予算をその年度の最後に慌てて使うとかいろいろ不合理が起きていた、予算の流用も難しかった、そういったことを改善するという趣旨だったと思います。
これは、国立学校設置法の時代に事細かに使途が決められていたために、そのために予算が確保されているという面はあるんですけれども、非常に使い勝手が悪くて、その結果、毎年使い切れない予算をその年度の最後に慌てて使うとかいろいろ不合理が起きていた、予算の流用も難しかった、そういったことを改善するという趣旨だったと思います。
現在廃止されておりますけれども、旧国立学校設置法第七条の四第四項におきましては、国立大学の教授会の審議事項として、 一 学部又は研究科の教育課程の編成に関する事項 二 学生の入学、卒業又は課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項 三 その他当該教授会を置く組織の教育又は研究に関する重要事項 が規定されたところでございます。
それでも、旧国立学校設置法七条の四の四では、教育課程の編成や、入学、卒業または課程の修了その他在籍に関する事項や学位の授与など、教育研究に関する重要事項についての教授会の審議権を認めてきましたし、また、法人化前は、教育公務員特例法第三条では、学長や学部長の選任、教員の採用など、人事についても教授会の議に基づくことが定められてまいりました。これも事実としてはそのとおりですね、局長。
法人化の以前でございますと、国立学校設置法施行規則に専任の副学長を置ける大学をわざわざ文部科学省が省令で個別に定めておりました。それ以外の大学はそもそも副学長の専任ポストもなかったわけでございますから、そういう意味では法人化によってかなり進んだと。また同時に、外部人材のマネジメントスタッフ、こういったことが随分また登用も増えてきております。
○田島(一)委員 国立学校設置法の施行規則第二十七条、冒頭、何のために設置しているかというところをひもといていただいたと思います。やはり目的は、児童、生徒、幼児の教育、保育に関する研究に協力し、及び当該国立大学または学部の計画に従い学生の教育実習の実施に当たることを目的としているんですね。ですから、その教育研究について、男子校でなければならないという理由は示されなければおかしいわけなんですよ。
教務職員につきましては、学校教育法上の直接の根拠規定を持った職ではございませんで、国立大学の法人化前の内部職制といたしまして、旧国立学校設置法の施行規則、この規則は国立大学の法人化に伴いまして廃止されておりますけれども、これに規定されていたものでございます。なお、その職務の中身につきましては、「教授研究の補助その他教務に関する職務に従事する。」このように定められていたところでございます。
二〇〇二年、第百五十四回通常国会において、国立学校設置法改正に伴う参議院文科委員会の附帯決議にも「地域の意見が再編・統合に反映されるよう努めること。」
その結果と京都大学の寛大な取り計らいにおいて、一九五三年七月に国立学校設置法の一部を改正する法律で同法第四条に第二項が加わりました。
まず最初に、国立学校設置法施行規則の省令改正でございますが、第十八条の削除というのは大変問題になりました。平成十四年、国立大学の独立行政法人化に向けてということで、文部科学省は、国立大学病院の組織改編を行おうということで、薬剤部を規定した条文を削除して、そして第十七条に組み込んだことによりまして大変な問題が起こったわけでございます。
○遠藤政府参考人 今御指摘ございましたように、平成十四年の四月の国立学校設置法施行規則の改正におきまして、御指摘の薬剤部を規定しておりました十八条を含めて、国立大学病院の組織の規定の整理を行わせていただいたわけでございます。そのことによりまして、薬剤部の位置づけ等につきまして、関係者に誤解を与え、さらには心配をおかけしたわけでございまして、大変今遺憾に思っておる次第でございます。
最後に、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、国立学校設置法及び国立学校特別会計法を廃止するとともに、関係法律について所要の改正を行おうとするものであります。
現在、その教授会の役割については、現時点では国立学校設置法において、学部又は研究科の教育課程の編成に関する事項、また第二点として、学生の入学、卒業又は課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項、その他当該教授会を置く組織の教育又は研究に関する重要事項を審議するものと、このようになっておるわけでございます。
そこで、教授会の役割については、現在は国立学校設置法がございまして、そこで、学部又は研究科の教育課程の編成に関する事項、第二点として学生の入学、卒業又は課程の修了その他の在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項、その他当該教授会を置く組織の教育又は研究に関する重要事項を審議するものと、こういうふうに規定をされておるわけでございますから、法人化後も教授会はこの大学の教育研究面において、今これまでも役割
それから、今国会で成立をさせていただきました国立学校設置法、それに基づきまして、十五年、本年十月に十組二十大学の統合が予定されているということでございます。さらに、合意ができておりますものとしては、一組三大学、これが十七年十月の統合に向けて合意をしているということもございまして、再編・統合の検討がそれぞれの大学におきまして着実に進展をしているのではないか、こう思っておる次第でございます。
非公務員型にしましたために、国立学校設置法、それから教育公務員特例法中から、もう一切教授会に関する権限の規定が消えました。ただ、学校教育法五十九条には教授会の規定がございますので、私立大学と同じように内部規定で決めると、そういうことになるんだと思いますけれども、ここには重大な国立大学教授の身分保障に関する問題が潜んでおります。
現在、教授会につきましては、国立大学については、国立学校設置法におきまして、学部又は研究科の教育課程の編成に関する事項、学生の入学、卒業又は課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項、その他当該教授会を置く組織の教育又は研究に関する重要事項を審議すると、こういう規定をされておるわけでございますが、法人化後も引き続きこうした役割を担うというふうに理解をしておるわけでございます。
なお、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、国立大学法人法等の施行に伴い、国立学校設置法及び国立学校特別会計法の廃止を行うとともに、学校教育法外五十二本の関係法律について所要の改正を行うものであります。 以上が、国立大学法人法案等の六法案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願い申し上げます。よろしくお願いします。
日本で帝国大学令が公布されましたのが明治十九年、そして現在の国立大学を規定する国立学校設置法が定められましたのが昭和二十四年であります。このたび政府から提出されております国立大学法人法案は、我が国の国立大学の在り方を抜本的に転換する内容の、正に五十年、いや百年に一度の大改革法案であると言っても過言ではありません。
なお、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、国立大学法人法等の施行に伴い、国立学校設置法及び国立学校特別会計法の廃止を行うとともに、学校教育法外五十二本の関係法律について所要の改正を行うものであります。 以上が国立大学法人法案等の六法案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
○児玉委員 私の質問を、副大臣、よくお聞きいただいたと思うのだけれども、これまであった国立学校設置法、これまであった教育公務員特例法、これらを踏まえながら、それぞれにおいて判断されるべきだと私は理解するが、どうかと。
これは、皆さんの言う国立大学がなくなることに伴ってこの法案が成立すれば消滅する国立学校設置法、その中身はこれまで大学の運営にとって非常に重要なものであった、それから教育公務員特例法、これらを踏まえてそれぞれにおいて判断されるものだと私は考えます。河村副大臣、どうですか。
今の河村副大臣のお答えで私は大体思いがわかるんですが、結局、国立学校設置法や教育公務員特例法、私はあえてこれまでのと言っているんですよ、これまでの国立学校設置法やこれまでの教育公務員特例法、それらを踏まえつつ、教授会がどこに置かれ、どのような事項を審議するかというのはそれぞれにおいて判断される、こう理解するわけですから、それでいいでしょう。
そして戦後に大きな、これは現在につながる新制の国立大学制度が、国立学校設置法などとともにできた。 明治の旧帝大の当初の帝国大学令などというのがありまして、ここに、「大学ハ国家ノ須要ニ応スル学術技芸ヲ教授シ及其蘊奥ヲ攷究スルヲ以テ目的トス」と、大学とは何かみたいな、非常に難しい言葉でありますが、書いてある。
それで、昨年の十月に四大学が統合して二つの大学になったというのもございますし、今、この時間、国立学校設置法、参議院の本会議で成立するかどうかというところでございますが、その法案の中におきまして、二十大学、これを十大学にという再編統合が進んでいるという、これは本年十月に統合するわけでございますけれども、そういう形で進んでおりますし、今、群馬大学、埼玉大学のお話がございましたけれども、群馬大学、埼玉大学
平成十五年四月十六日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十七号 平成十五年四月十六日 午前十時開議 第一 国立学校設置法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、新議員の紹介 一、国家公務員等の任命に関する件 一、本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を
○議長(倉田寛之君) 日程第一 国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長大野つや子君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔大野つや子君登壇、拍手〕
初めに、今回の国立学校設置法改正案について関連して伺います。 まず初めに、国立大学の再編・統合に当たっての文科省の基本的立場について伺います。
○委員長(大野つや子君) 国立学校設置法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。